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借金(債務) 相続に関する基礎知識記事や事例
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借金(債務) 相続
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相続の承認
相続開始後に相続人がする相続受諾の意思表示(民九一五以下)。相続開始によって相続財産は一応当然に相続人に帰属するが、相続財産が債務超過のときなどを考慮して、相続人に相続を受諾するかどうかを選択させることとしている。
杉並区の相続
東京相続相談センター(東京都港区)は以下の3つの事柄を旨として業務にあたります。 1.ご相談者・ご依頼者の利益が何かを常に考えながら、誠実に事案に取り組みます。 2.解決までの段階の一つ一つについて、分かりやすい説明を心がけます。 3.事案の動きに合わせ、迅速な対応を心がけます。
相続財産の調査
(Q)父が亡くなり、一人息子である私が相続人となりました。父には借金がありますが、わずかに貯金もあります。また、父名義の多少の土地がある可能性もあります。 相続放棄をした方がよいのか、限定承認という方法をとったほうがよいのか分かりません。
内縁
婚姻の意思を持ち、共同生活を営んでいるが、婚姻の届出をしていない事実上の夫婦関係のこと。 内縁関係は法律上の婚姻と同様に扱われ、相互に同居・協力扶助義務、貞操義務、婚姻費用の分担義務などを負う。
相続人の債権者
相続人の固有の債権者。相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる(第二種財産分離)(民九五〇)。これは、相続財産が債務超過のとき、相続人の資産状態の悪化を防ぎ、相続人の債権者が不利益を被らないようにするための制度である。
相続人の不存在
相続人がいないこと。相続人の存在が不明なときは、相続財産は法人とされ、相続財産管理人にその管理、清算が委ねられる。他方、相続債権者、受遺者の請求申出期間の満了後なお不明のときは、六箇月以上の期間を定めて相続人捜索の公告をし、それでも相続人が現れないときに、相続人の不存在が確定する(民五編六章)。
遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求)
遺留分権利者は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び相続開始前の一年間にされた贈与の減殺を請求し、その効力を否定することができます。
特別受益証明書
特別受益証明書とは、被相続人から生前贈与などを受けた相続人が、「自分が譲り受ける財産はもうない」、ということを証明する書類のことで、「相続分不存在証明書・相続分皆無証明書・相続分なきことの証明書」などとも呼ばれる。
限定承認
※限定承認:相続人が、相続によって得た財産のみで被相続人の負っていた債務や遺贈を支払うことを条件とした相続の方法。 相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならず、他に相続人がいる場合には、その全員でしなければならない。
中央区の相続
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任意後見制度
将来自己の判断能力が不十分な状況になったときのために、本人の生活、療養看護、財産管理...
墨田区の相続
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相続
人の死亡によってその財産上の権利義務を他の者が包括的に承継すること。民法旧規定では家...
配偶者居住権とは
高齢者となった配偶者が相続を機に、新しい住居に移り住むことは精神的にも身体的にも厳し...
遺産の共有
共同相続の場合において、被相続人の死後、遺産分割までの間における相続人(包括受遺者を...
遺言書の作成について
遺産の相続をスムーズに行い、相続人の間でトラブルが起きないようにするためには、遺言書...
相続財産の調査
(Q)父が亡くなり、一人息子である私が相続人となりました。父には借金がありますが、わ...
千代田の相続
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遺言自由の原則
遺言によって自由に死後の法律関係を決めることができるとする原則。私有財産制の下での生...
東京相続サポートセンターでよくお受けするご相談関連ワード
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借金(債務) 相続
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